【知財(その他):使用妨害禁止等請求事件/東京地裁/平27・ 11・20/平26(ワ)15673等】本訴原告:(有)ルセーヌ館/本訴被告:( )オーエン

事案の概要(by Bot):
1本訴原告は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃借し,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン・ド・ルセーヌ」との名称
を使用して,結婚式場,レストラン事業を運営してきたところ,原告と被告は,平成25年11月26日付け業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。甲5)を締結し,平成25年12月1日から有効期間を3年間(5条)とし,保証金として平成25年10月末までに1000万円,同年12月末日までに1000万円の合計2000万円を支払うこと(3条),商標,施設等の使用の対価として売上額の6%(4条),仕入代,外注費,人件費,地代家賃等の経費を被告が負担すること(2条6項),予約台帳,月次の試算表,預金通帳の写しを提出し(同条7項),原告が必要と認めるときにはこれらを原告に閲覧させること(同条8項)等を約したが,被告において,(1)保証金の支払遅延,(2)賃料等経費不払(平成26年1月24日に99万円の支払がされて以後不足分の経費の補填を行わず),(3)商標権等使用対価の不払(平成25年12月分〜平成26年3月分),(4)帳簿等の閲覧・開示を拒絶する等の債務不履行があったことを理由として,原告は,平成26年3月24日付けで本件業務委託契約を解除した。しかし,被告は,本件建物への立入りを繰り返し,本件業務委託契約により許諾された原告の商号,名称の使用を不正の目的をもって継続しているばかりか,被告の原告に対する平成25年11月分ないし平成26年5月分の支払債務合計2483万1050円が未払いであるとして,原告は,被告に対し,実力をもって,本件建物に立ち入り,その他原告による建物使用の妨害の禁止(請求の趣旨第1項),本件建物における結婚式場及びレストランの運営に関する営業について,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/085508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85508