【知財(商標権):商標権に基づく差止等請求/東京地裁/平27 ・11・13/平27(ワ)27】原告:(株)ディーエイチシー/被告:大作 事(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,化粧品の製造販売等を目的とする会社である。
イ被告は,通信機器,コンピュータ及びその周辺装置・端末機器の輸出入並びに販売等を業とする会社であり,平成22年6月頃より台湾の会社「DHCSpecialtyCorp」(以下「台湾DHC」という。)からバッテリーテスター(自動車等のバッテリーの能力を計測するもの。以下同じ。)及びその関連商品を輸入・販売している(弁論の全趣旨)。 (2)原告の商標権及び被告の標章
ア原告は,以下の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号:登録第5636696号
商標(標準文字):DHC−DS
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第9類測定機械器具,バッテリーテスター,その他の電気磁気測定器,バッテリーチャージャー,電池用充電器,充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,ブースターケーブル,その他の電線及びケーブル(以下「本件指定 3商品」という。)
出願日:平成24年12月7日
登録日:平成25年12月13日
イ被告は,別紙被告商品目録記載のバッテリーテスター及びその関連商品(以下,併せて「被告各商品」という。)の本体及び外箱に別紙標章目録の【標章1】及び【標章2】記載の各標章(以下,併せて「被告各標章」という。なお,説明の便宜上,単に「DHC−DS」ということがある。)を付し,かつ,別紙URL目録記載の被告のホームページ(以下「被告ホームページ」という。)内において,被告各標章を表示している。 (3)原告及び被告の表示
ア原告は,昭和50年以降,自「DHC」及び「ディーエイチシー」の各名称並びに別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」といい,「DHC」及び「ディーエイ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/085504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85504