事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無,新規性・進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,原告は,同年7月22日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10206号),平成26年2月26日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた。被告は,特許庁における審判手続において,同年5月22日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。),特許庁は,平成27年1月8日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(下線部は,本件訂正箇所。以下の訂正発明1〜4を総称して「訂正発明」ともいう。また,同請求書に添付された明細書を特許公報の図面と併せて「訂正明細書」という。)。
【請求項1】(訂正発明1)「金属製の本体ハウジングと,この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/085506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85506