【行政事件:公金支出金返還請求事件/大阪地裁/平27・6・1 7/平26(行ウ)117】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,市長であった者が,在任中,他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー,他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは,いずれも市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として,同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは,いずれも市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものであって,違法であるとして,一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/085503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85503