【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・6 29/平28(行ケ)10045】原告:X/被告:一般(社)上方舞吉村流

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成26年4月16日,「吉村流」の文字を標準文字で表して成る商標(以下「本件商標」という。)につ
いて,指定役務を第41類「日本舞踊の教授その他の技芸又は知識の教授,日本舞踊の興行の企画又は運営その他の映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,日本舞踏に関する図書及び記録の供覧,日本舞踊の演出又は上演その他の演芸の上演,日本舞踊に関するビデオの制作その他の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),日本舞踏に関する楽器の貸与その他の楽器の貸与,日本舞踊のための施設の提供その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,日本舞踏に関する興行場の座席の手配その他の興行場の座席の手配」として,商標登録出願をした(商願2014−29491号)。その後,出願人名義がAから被告に変更され,被告は,同年11月21日,本件商標の設定登録を受けた(商標登録第5719295号。甲1,乙36)。 (2)原告は,平成27年4月16日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2015−890032号事件として審理し,平成28年1月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本は原告に送達された。
(4)原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものということはできない,同項8号,10号,15号及び19号の規定に違反してされたものということはで(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/085983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85983