【下級裁判所事件/広島地裁民3/平28・2・2/平26(行ウ)9】

要旨(by裁判所):
原告が,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険の被保険者資格を有していたとする期間について,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律1条1項の確認をすることの義務付けを求めた事案について,厚生労働大臣は,同法1条1項に基づく確認等を行う権限を有しないとして,訴えを却下した事例
原告が,合計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会が,原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であるとして,国家賠償法1条に基づき,慰謝料を請求した事案について,同委員会が年金記録の訂正が必要とはいえないと判断したことについて,国家賠償法上の違法があるとは認められないとして,請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/085986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85986