【下級裁判所事件/広島地裁民3/平27・7・29/平23(行ウ)38】

要旨(by裁判所):
原告らがそれぞれ雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部
を所得税法37条1項に規定する費用として確定申告したところ,広島東税務
署長が費用として認めず,更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をし
たことから,これら処分の取消しを求めた取消訴訟において,各賦課決定処分
は適法であるとして,原告らの請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/085987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85987