事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がインターネット上で運営する電子商取引サイト(本件ECサイト)を管理するために使用している制御方法が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ECサイトの制御方法は,本件発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/085982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85982