【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・6・23/平28(行ケ)10003】原告:X1/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,別紙商標目録記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第31類「いちご」として商標登録(登録出願日・平成21年11月24日,登録査定日・平成25年10月9日,登録日・同年12月6日。登録第5634509号。)を受けた商標権者(各人の持分は2分の1)である。徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内支所の組合員であるA(以下「申立人」という。)は,平成26年1月21日,本件商標につき登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900023号事件として審理し,平成27年12月8日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同月17日,その謄本が原告らに送達された。原告らは,平成28年1月8日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。平仮名の「ももいちご」からなる商標(以下「引用商標1」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人を含むJA徳島市佐那河内支所の特定の組合員ら(以下「申立人ら」という。)が生産・販売する「ももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品1」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。また,平仮名の「さくらももいちご」からなる商標(以下「引用商標2」という。)も,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人らが生産・販売する「さくらももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品2」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。本件商標の要部の一つといえる「桃苺」の漢字部分と引用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/085964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85964