事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが控訴人の登録商標に類似する標章を使用して控訴人の商標権を侵害したと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,被控訴人コルハート株式会社(以下「被控訴人コルハート」という。)が製作管理した被控訴人サンエス自動車興業株式会社(以下「被控訴人サンエス」という。)のホームページにおける標章使用について,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する不法行為以後の日である同月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人サンエスに対し,同被控訴人の看板及び従業員の名刺における標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対す
る同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払,被控訴人コルハートに対し,同被控訴人が運営するポータルサイトにおける標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1701万円の一部として200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。略称は,特に断らない限り,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/085979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85979