【★最判平28・6・28:不当利得返還等請求行為請求事件/平 25(行ヒ)562】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項の政務調査費制度が設けられた後も,普通地方公共団体は,地方議会の会派に対し,同項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として補助金を交付することができる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/085972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85972