【下級裁判所事件:業務上過失致死/神戸地裁1刑/平23・3・10/平22(わ)25】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A1は,国土交通省近畿地方整備局D1工事事務所E1出張所所長として,同整備局長が海岸管理者の権限を行使する,各々国所有でF1市に対し使用目的を公園としてその占用を許可した同市G1a丁目b番先の,国土交通大臣の直轄工事区域内の土地である砂浜及び同区域内の海岸保全施設である突堤の管理を行い,公衆の海岸の適正な利用を図り,同砂浜利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。また,被告人B1は,F1市土木部海岸・治水担当参事として,被告人C1は,同部海岸・治水課課長として,それぞれ,同市が上記整備局長から占用の許可を受けて公園として整備した地域内にある上記砂浜及び同突堤の維持及び管理を行い,公園利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。ところで,上記砂浜は,北側で階段護岸に接し,東側及び南側はかぎ形の突堤に接して厚さ約2.5mの砂層を形成し,かぎ形突堤は,ケーソンを並べるなどして築造され,ケーソン間の目地部にはゴム製防砂板が取り付けられ,同防砂板によって同目地部のすき間から砂層の砂が海中に吸い出されるのを防止する構造になっていたが,本来耐用年数が少なくとも約30年とされていた同防砂板が数年で破損し,遅くとも平成11年ころから,その破損部分から砂層の砂が海中に吸い出されることによって砂層内に空洞が発生して成長し,同空洞がその上部の重みに耐えられなくなると崩壊し,その部分に上部の砂が落ち込むことにより,本件砂浜表面に陥没が生じていたため,F1市は,平成13年1月から同年4月までの間に,南側突堤沿いの砂浜に繰り返し発生していた陥没の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627100722.pdf



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