【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・16/平23(行ケ)10094】原告:(株)幸煎餅/被告:(株)精華堂霰総本舗

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110624163816.pdf



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