事案の概要(by Bot):
本件は,A市立病院の参事副院長であった原告が,不当な退職勧奨を拒否したことに対する報復人事として,A市長(処分者)により参事に降格させられる不利益処分(地方公務員法49条1項)を受け,市民健康相談室勤務の閑職に追いやられて多大な精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,この処分の取消しと,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めている事案である。これに対し,被告は,この処分が不利益処分に当たらないと主張して,処分取消請求にかかる訴えの却下を求め(本案前の答弁),また,同処分が被告の裁量権の範囲内のものであるなどと主張して,原告の請求全部の棄却を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622170417.pdf
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