事案の概要(by Bot):
中古車の販売店店長であった原告は,脳梗塞を発症し,その後遺障害が残存するところ,当該脳梗塞の発症は,その加重な業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付の請求をしたが,三鷹労働基準監督署長が,平成15年6月11日付けで原告の疾病は,業務上の事由によるものとは認められないとして,障害補償給付を支給しない旨の処分をしたため,原告がその取消を求めたのが本件事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110623083456.pdf
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