【労働事件:不支給処分取消請求事件(通称三鷹労基署長障害補償不支給処分取消)/東京地裁/平21・8・26/平19(行ウ)608】分野:労働

事案の概要(by Bot):
中古車の販売店店長であった原告は,脳梗塞を発症し,その後遺障害が残存するところ,当該脳梗塞の発症は,その加重な業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付の請求をしたが,三鷹労働基準監督署長が,平成15年6月11日付けで原告の疾病は,業務上の事由によるものとは認められないとして,障害補償給付を支給しない旨の処分をしたため,原告がその取消を求めたのが本件事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110623083456.pdf



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