【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平22(行ケ)10305】原告:(株)小松製作所/被告:長野工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年6月11日付け訂正による本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
 下部走行体の上部に装着された旋回可能な車体と,この車体と連結するスイングブラケットを介して連結される作業機と,この作業機を駆動する各油圧シリンダと,エンジンにより駆動される油圧ポンプの吐出圧油を各油圧シリンダへ油圧配管を介して給排する操作弁とを備えた油圧ショベルの油圧配管構造において,
 前記車体(13)の前端部にピン孔を有する車体突出部(13a)であって,該車体突出部(13a)の下面を前記車体(13)の下面より高くすることにより前記下部走行体(11)との間に前記油圧配管(1,1)を通過するスペースを形成した車体突出部(13a)と,
 この車体突出部(13a)のピン孔に挿入されたピン(19a)を介して左右回動自在なスイングブラケット(19)と,
 このスイングブラケット(19)と接続するブーム(21),アーム(23)およびバケット(25)からなる作業機(20)と,
 前記操作弁(18)から接続され,かつ,前記下部走行体(11)と前記車体突出部(13a)との間を通過するとともに,前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過して,前記作業機(20)の各油圧シリンダ(22,24,26)と接続する複数の油圧配管(1,1)とを備えたことを特徴とする油圧ショベルの油圧配管構造。
【請求項2】
前記操作弁(18)から各油圧シリンダ(22,24,26)へ接続される複数の油圧配管(1,1)は前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過してスイングブラケット(19)内でカバー(4a,4b)で被うようにしたことを特徴とする請求項1記載の油圧ショベルの油圧配管構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110624084034.pdf



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