【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平23(行ケ)10095】原告:(株)ステップテクニカ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決の取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件訂正後の発明の要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。
【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化されていてかつ外部から端末装置アドレス符号が設定される端末装置とがデジタル通信回線を介して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データの組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置から上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイクリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末装置アドレス符号とが組み込まれたi番目のコマンドパケットをデジタル通信回線経由で送信し,該i番目のコマンドパケットの送信が完了した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630154733.pdf



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