事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する男性である控訴人が,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入国管理局長から在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた後,在広州日本国総領事館に査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官からその発給を拒否されたことから,当該拒否が取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,違法なものであるとして,その取消しを求める事案である。原審は,査証の発給の拒否は取消訴訟の対象となる行政処分に当たらず,上記拒否の取消しを求める控訴人の本訴請求に係る訴えは不適法なものであるとして,当該訴えを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110629172344.pdf
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