【労働事件:損害賠償請求事件(通称宮崎信用金庫損害賠償)/宮崎地裁/平21・9・28/平19(ワ)545】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に懲戒解雇されたものの,解雇無効が確定して復職した原告らが,被告に対し,原告らを解雇したこと及び原告らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622164946.pdf



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