裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本件商標と引用商標の類否判断の誤りがあり,取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情に基づいて全体的に考察すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。そこで,上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630104057.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する