【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・29/平22(行ケ)10330】原告:アベンテイス・フアルマ・ソシエテ・アノニム/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できたといえるから,審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630091627.pdf



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