審決の理由(by Bot):
本件審決の内容は,別紙審決書のとおりであり,その概要は次のとおりである。
(1)本件補正の適否について本件補正のうち,補正前の請求項1中の「c)試料の励起による散乱光を取り除くために,試料と検出器との間に構成され配置されたフィルター」の構成を削除する補正は,「半導体蛍光光度計」の構成を限定しているとはいえないため,特許請求の範囲の減縮には該当せず,また,本件補正は請求項の削除,誤記の訂正,あるいは明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しないので,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項の規定違反により,本件補正を却下すべきである。
(2)進歩性について
ア 本願発明は,本願の優先権主張日の前に頒布された刊行物である特開平5−203561号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない。
イ 上記判断に際し,本件審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(ア)引用発明の内容
「工業用流体システムからの流体中の非蛍光性化学処理剤の濃度をモニターするための方法であって,前記方法が,光学測光装置であって,パルスダイオードレーザー及びパルス発光ダイオードから特定の型の測光分析への適性を考慮して選択される光源,ファイバープローブ12に光学的に結合した光ファイバケーブル24と光検出器との間に配置されたフィルタ手段30,ファイバープローブ12からの光を検出する,光ファイバケーブル24によりPINフォトダイオードである光検出器,光検出器からの信号が入力される加算入力増幅器42,プローブ信号積分器52を有する分析計器とを有し,前記蛍光が工業用流体システ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630095737.pdf
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