裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,上段に欧文字「sAnm’s」を,下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は,いずれも,右方向に傾斜して表記されている。このうち,上段左側「sAn」部分の各文字及び上段右側「m’s」部分の各文字同士は,いずれも離隔することなく繋げて表記されており,特異な図形化がされている。また,大文字形状の「A」を小さく,小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。本件商標は,上記のとおりの外観を呈し,上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ,格別の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,「サンエム」の称呼を生じることはなく,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否等についての判断
ア 商標法4条1項15号該当性
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼において相違し,本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727141354.pdf
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