【下級裁判所事件:一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求事件/大阪地裁7民/平24・6・28/平22(行ウ)44】

要旨(by裁判所):
行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731140148.pdf



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