事案の概要(by Bot):
本件は,一般乗用旅客自動車運送事業等を営む株式会社である原告が,処分行政庁から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする本件処分を受けたため,本件処分において前提とされた違反行為はいずれも認められず,かつ,本件処分は法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,本件処分に当たり提示された理由も不十分であるから,本件処分は道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,本件処分により得ることができなかった事業上の利益相当額の損害金