【下級裁判所事件:債務不存在確認等事件/大阪地裁16民/平24・5・16/平22(ワ)6572】

要旨(by裁判所):
洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf



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