裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
(ア)上記(1)認定の事実によれば,引用例において,薄ストラップ16は,内側に折れ曲がったエッジが中底15の内部部分に向けられており,その外部周辺部分を取り囲んでおり,中底15に縫いつけられていること,仕上げシーム17は,薄ストラップ16の内折れエッジを中底15に接続していること,履き物10のアッセンブリは,チューブ状甲革11を中底15に,薄ストラップ16の内折れエッジ中を通過する接合シーム18を用いて取り付け,外底14をこのアッセンブリににかわ付けして完成されることが記載されていると認められる(上記(1)ア,ウ)。すなわち,引用例には,薄ストラップ16の上縁及び下縁において内側に折れ曲がったエッジが中底15に縫いつけられており,仕上げシーム17が薄ストラップ16の内折れエッジを中底15に接続していること,接合シーム18が薄ストラップ16の内折れエッジ中を通過して,甲革11を中底