【下級裁判所事件:損失補償請求事件/岐阜地裁/平23・5・19/平20(行ウ)2】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 第三者の仮換地に指定された土地につき,土地区画整理法79条に基づく土地収用法の規定による事業認定を受けないでされた仮設道路設置工事のためになされた同法77条1項に基づく工作物等の除却の直接施行が,違法であるとされた事例。
2 仮換地指定処分において土地区画整理法99条2項に基づき仮換地の使用収益開始日は別に定めることとされたため,従前地,仮換地とも使用収益できない状態が生じた場合の,同法101条1項に基づく損失補償請求につき,従前地の所有者の明示的な申し出ないし同意がない限り,施行者は,現物による補償をもって法101条1項の補償とすることはできず,また,補償額として当該従前地の推定正常価格の年4パーセント及びこれに対する民法所定年5分の遅延損害金を支払うことを要するとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526172752.pdf



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