裁判所の判断(by Bot):
(1)上記1で認定した事実によれば,被告商品は,原告の不使用取消審判請求に係る指定商品「くるみを用いた菓子及びパン」に含まれると解するのが相当である。すなわち,
ア 被告商品は,加熱処理したくるみにたれと砂糖をからめると共に,必要に応じて更に味噌又は胡麻をまぶしたものであること,被告商品は,蓋の付いた樹脂容器に入れられて,密封された状態で販売されており,その分量,値段は,60グラム入り,税込み315円で販売されているものがあることなど,被告商品の特徴,内容,味付け,分量,商品態様等を総合すると,取引者,一般需要者は,被告商品を料理の材料等と認識することはなく,お茶請け等の嗜好品として販売されているものと認識すると解される。
イ 被告は,諏訪市菓子組合に加入し,諏訪の菓子まつりに参加していたこと,諏訪市の運営するウエブサイトにおいても,「くるみに信州みそをからめたお菓子です。」と,「菓子」であることを強調して商品説明をしていること,被告は,従前は,料理や製菓の材料の販売を営んでいたが,その後,被告商品を開発し,一般消費者向けの「菓子」として,販売を開始し,その旨の宣伝,広告をしてきたこと,被告は,自社商品の案内に,「料理,製菓の材料としてのくるみ」と「菓子としてのくるみ」とを区別して,別個の頁に紹介,説明をしていること等によれば,被告は,被告商品について,消費者に対し,菓子として販売する意図を持ち,菓子として購入されることを期待して,被告商品を販売していたことが明らかであり,これらの販売態様に接した消費者は,被告商品を菓子として販売されていると認識するものと解される。上記認定した事実を総合するならば,被告商品は,料理や製菓の材料として使用することは意図されていない商品であり,菓子として購入されることが意図されている商品であり,取引者,需要者も,そのよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531134906.pdf
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