【★最決平23・5・18:移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平23(許)4】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523160038.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:民訴新判例:民訴38条後段の共同訴訟と法9条の適用 -Matimulog (2011.5.23)
ブログ:最高裁,民事訴訟法38条後段の共同訴訟であって,受訴裁判所がいずれの共同訴訟人に係る部分にも土地管轄を有している場合に,法7条但書によって事物管轄に関する9条の適用が排除されることはないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.5.29)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です