【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・21/平22(行ケ)10266】原告:ハネウェルインターナショ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明の要旨
「懸架構造体(120a,120b,120c,120d)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有することを特徴とする懸架構造体。」
(2)補正発明の要旨
「懸架構造体(120a,150)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有し,前記第1の細長い撓み部材(132)及び前記第2の細長い撓み部材(130)によりH形状又はX形状が形成され,前記第1の細長い撓み部材(132)における第1及び第2の端部(132a,132b)が互いに平行ではなく,前記第2の細長い撓み部材(130)における(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110527092753.pdf



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