【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・5・20/平22(ワ)18968】原告:A/被告:(株)TBSテレビ

事案の概要(by Bot):
本件は,折り紙作家である原告が,テレビドラマの番組ホームページに別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図(説明文を含む。以下「被告折り図」という。)を掲載した被告に対し,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する書籍(著者・原告,発行日・平成20年2月20日,発行所・株式会社誠文堂新光社。以下「原告書籍」という。)に掲載された別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り図(説明文を含む。以下「本件折り図」という。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び番組ホームページへの掲載行為は原告の著作物である本件折り図についての著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523174255.pdf



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