要旨(by裁判所):
専修学校を設置する学校法人である原告が,その理事長及び設置校の一つの校長の地位にあった者に対し,校長と学院長という地位を退職したとして退職金を支給したところ,処分行政庁が,原告を退職したとは認められず上記退職金は賞与たる給与所得に当たるとして,源泉所得税の納税告知処分等を行ったため,原告が,納税告知処分等の取消しと自主納付した源泉所得税の還付等を求めた訴訟において,上記退職金が退職所得の要件を満たすとして原告の請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526192350.pdf
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