事案の概要(by Bot):
本件は,当初は亡Aが,その死亡後はその相続人である原告が,被告が開設し,運営するB大学医学部附属C医院において,被告病院の担当医師らには,Aの右仮声帯の腫脹と嗄声の持続を確認した後は,速やかに生検を実施し,喉頭癌の確定診断をした上で,速やかに放射線治療を開始すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Aは,喉頭の全摘出をするに至り,喉頭全摘による発声機能喪失の後遺障害を負ったとして,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524103603.pdf
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