【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10009】原告:シャープ(株)/被告:ダイニチ工業( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成18年8月23日,発明の名称を「加湿機」とする特許出願をし,平成23年1月21日,設定の登録を受けた(請求項の数4。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。 (2)被告は,平成26年12月6日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800202号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第4666516号の請求項1〜3に係る発明についての特許を無効とする。特許第4666516号の請求項4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決のうち,特許第4666516号の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】通気路中の送風機の回転に従い,外部の空気を吸い込んで加湿し,加湿した空気を外部へ吹き出す加湿機であって,/前記通気路内には,前記送風機の上流域に,水を貯めるトレイと,このトレイに貯まっている水に下部が浸されて水分を含んだ加湿フィルタと,が配され,/前記トレイには,前記通気路の外に配
されるとともに給水タンクからの水を貯めて前記トレイと互いに連通する補助トレイが接続されていて,/前記補助トレイに貯まっている水が減って水不足の水位に達したこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/086218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86218