事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年9月17日,発明の名称を「商品配達システム及び方法」とする発明について特許出願(特願2010−208829号。以下「本願」という。)をし,平成26年3月20日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年6月9日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年10月28日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成27年2月4日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−2201号事件として審理を行い,平成28年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告らに送達された。 (4)原告らは,平成28年2月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年6月9日付け手続により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】商品発注時に利用者によって操作される発注端末と,/集合住宅に備えられ,商品を収容するための複数のロッカーを有する宅配ロッカーと,/前記利用者端末と複数の前記宅配ロッカーの利用状態を管理するとともに,利用者への
通知先を示す通知先情報を保有するロッカー管理部と,/通信回線を介して前記発注端末と接続され,前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに,発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/086219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86219