事案の概要(by Bot):
1甲事件は,原告Aが,(1)被告Bが,その経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,被告C及び被告Dとともに「脱がないリンパケア講座」と題する講座を提供した行為は,被告Bが原告A及び原告ナビスポーツ(以下,併せて「原告ら」という。以下「不競法」という。,被告CDをて告CDのBを不競による法に損害賠償金350万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の1(1)),(2)被告Bが上記(1)のとおり「脱がないリンパケア講座」を提供した行為は,原告Aと被告Bとの間の準委任契約に付随して被告Bが負う秘密保持義務に違反する債務不履行行為に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)に基づき,被告Bに対し,損害賠償金350万円及びこれに対する請求後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(なお,この請求と,上記(1)の請求のうち被告Bに対する請求とは,選択的請求の関係にある。前記第1の1(1)),(3)被告らが,被告Bの経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,原告Aが原告ナビスポーツとともに保有する技術である「リンパコンディショニング技術」を他の技術と融合して顧客に提供する行為は,顧客にもみ返し等の悪影響を生じさせ,原告Aの「リンパコンディショニング技術」を低水準のものと誤認させるものであるから,原告Aに対する一般不法行為(民法709条)を構成すると主張して,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/086211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86211