【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28 ・10・19/平28(行ケ)10046】原告:技研プロセス(有)/被告:(株)モ レック

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に基づいて実用新案登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,実用新案登録に対する無効審判請求権の濫用の成否,新規性判断(引用考案の認定)の当否,並びに,進歩性判断(副引用例の技術事項の認定)の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器」とする考案(本件考案)について,平成18年12月13日(本件出願日),実用新案登録出願をし,平成19年2月14日,その設定登録(実用新案登録第3129837号)を受けた(本件実用新案登録。甲5)。被告が,平成27年7月16日に,本件実用新案登録の無効審判請求(無効2015−400003号。本件審判請求)をしたところ,特許庁は,平成28年1月6日,「実用新案登録第3129837号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし,同審決謄本は,同月15日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2記載の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,本件実用新案登録の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
(請求項1)「アルミニウム箔により形成された容器本体の内外面全体にシリコーン樹脂被覆層が設けられていることを特徴とする再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案1)
(請求項2)「シリコーン樹脂被覆層が容器本体のシリコーン樹脂溶液へのどぶ付け加工及び焼成加工により形成されることを特徴とする請求項1記載の再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案2)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/086207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86207