【下級裁判所事件:現住建造物等放火/名古屋地裁刑1/平28 6・24/平28(わ)158】

要旨(by裁判所):
自宅兼店舗である被害家屋(他人所有)に放火した現住建造物等放火被告事件において,事案がやや悪質な部類に入ること等から実刑は免れないものの,被告人が本件犯行に及んだ経緯やその性格等に照らせば,再び自暴自棄になるなどした際に反社会的な行動に出るおそれは拭いきれないなどとして,被告人に対して一部執行猶予を言い渡した事例(裁判員裁判)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/086209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86209