事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成25年5月22日,発明の名称を「換気構造体」とする発明について特許出願をし,平成26年5月30日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲1)。 (2)原告は,平成27年1月19日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800015号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年8月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】通気経路の途中に形成された直角に通気方向が変化するコーナー部を備えた換気構造体において,前記換気構造体は,金属屋根の上に取り付けられた換気棟を含み,/前記コーナー部のうち特定コーナー部において,前記特定コーナー部の一部を塞ぐようにその内方の角から外方の角に向かって延びる突出片が形成されたことを特徴とし,/前記突出片の突出した長さは,前記内方の角から前記外方の角までの距離の1/4から1/3までの距離に設定され,/前記コーナー部は,外方の開口位置から少なくとも3箇所以上連続して形成され,/前記特定コーナー部は,外方側から3番目のコーナー部が対応し,/前記コーナー部の内最初のコーナー部は,前記金属屋根に沿って配置されるフランジ部と前記フランジ部の外方側端部から上方に立ち上がる垂直部とにより構成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/086216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86216