【知財:課徴金納付命令処分取消等請求事件/東京地裁/令 元・5・30/平27(行ウ)51】

事案の概要(by Bot):1事案の概要シンガポール共和国において設立された投資運用会社である原告は,ファンドの受託者との間で締結した投資一任契約に基づいて資産運用を行っていたと25ころ,東京証券取引所市場第一部(以下「東証一部」という。)に上場してい
2る日本板硝子株式会社の株式(以下,同社を「日本板硝子」といい,その株式を「日本板硝子株」という。)の売付けに関し,金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反を理由に,証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)の勧告及び金商法所定の審判手続を経て,金融庁長官(処分行政庁)から,平成26年12月26日付けで課徴金納付命令(課徴金804万円を国5庫に納付することを命ずる旨の決定。以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分の理由は,原告のファンドマネージャーであるA及びB(以下Aと併せて「Aら」という。)において,平成22年7月27日,JPモルガン証券株式会社(以下「JPモルガン証券」という。)のセールストレーダーであるCから,同人がその職務に関し知った重要事実(日本板硝子における公募増資10に関するもの)の伝達を受け,同公募増資の公表前である同日から同年8月24日までの間,日本板硝子株の売付けを行ったことが,いわゆるインサイダー取引の禁止を定める金商法166条3項(平成23年法律第49号による改正前のもの。以下,同条について同じ。)に違反するというものである。本件は,原告が,被告を相手とする抗告訴訟として,主位的に本件処分の15無効確認を求め,予備的に本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,当初は,本件処分が金商法166条3項違反事実がないのにされた違法なものであると主張し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/088835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88835