事案の概要(by Bot):
?本件は,特許第6226216号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第6241794号の特許権(以下「本件特許権2」という。),特許第6253842号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び52と併せて「本件各特許権」という。また,本件各特許権に係る特許及び明細書を,特許権の番号に対応させて「本件特許1」,「本件明細書1」などといい,これらの特許及び明細書を一括して「本件各特許」,「本件各明細書」という。)につき,それぞれ専用実施権(以下,特許権の番号に対応させて「本件専用実施権1」などといい,これらを一括して「本件各専用実施権」という。)を有する原告が,被告10らにおいて製造,販売,販売の申出(以下,これらの行為を一括して「製造販売等」という。)をしている別紙2被告製剤目録記載1の各製剤(以下,これらを一括して「被告製剤」という。)は本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。),本件特許2の特許請求の範囲請求項1ないし3記載の各発明(以下,請求項の番号に対応させて「本件発明2−1」などといい,これ15らを一括して「本件発明2」という。),本件特許3の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明3」といい,本件発明1及び2と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,主位的に,被告製剤の製造,販売,輸入又は販売の申出の20のうち,添付文書に別紙2被告製剤目録記載2の内容の記載のあるものの製造,販売,輸入又は販売の申出の項前段に基づき,平成30年1月18日から同年8月28日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/088838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88838