【知財(特許権):自由発明対価等請求控訴事件/知財高裁/ 和元・5・28/平30(ネ)10090】控訴人:X/被控訴人:サントリーホ ールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許に係る発明の発明者の一人で,金沢大学の助教授であった控訴人が,同発明についての特許を受ける権利の持分をサントリー株式会社(以下「サントリー」という。)に譲渡したと主張して,同特許権の特許権者の一人で,組織改編によりサントリーの権利義務を承継した被控訴人に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく職務発明の対価として(同請求を,以下「主位的請求」という。),上記発明がサントリーとの関係で職務発明でないとしても,特許を受ける権利の譲渡に伴う合理的意思解釈又は信義誠実の原則による合理的な譲渡対価として(同請求を,以下「予備的請求1」という。),控訴人が金沢大学の「従業者等」であり,サントリーの「従業者等」でないとしても,金沢大学とサントリーとの一体的な関係に照らして特許法35条3項の類推適用に基づく相当の対価として(同請求を,以下「予備的請求2」という。),(1)平成27年3月までの国内販売分について1億3500万円及びこれに対する平成29年8月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(2)平成27年4月以降の国内販売分及び平成15年以降平成29年までの国外販売分について発明対価の支払を請求した事案である。原審は,上記(2)に係る訴えを却下し,上記(1)の請求をすべて棄却したところ,控訴人は,上記(1)の請求のうちの6000万円及びこれに対する遅延損害金に係る請求を棄却した部分について不服があるとして,控訴を提起した。2前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実),争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」2及び「第3争点に関する当事者の主張」に記載のと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/088836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88836