【知財:著作権に基づく差止等請求事件/奈良地裁/令和元 7・11/平30(ワ)466】

事案の概要(by Bot):本件は,原告が,被告組合及び「A」代表者である被告Bが制作し,又は展示した別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)について,被告作品は別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであって,原告の複製権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害して15いる旨被告組合及び被告Bに対し,著作権法114条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求めるとともに,被告組合に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,また,被告組合及び被告Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として330万円(同条3項による使用料相当額100万円,同一性保持権及び氏名表示権の各侵害20による慰謝料100万円ずつと弁護士費用30万円との合計)及びこれに対する被告作品の設置日である平成26年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。2前提事実(当事者間に争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)25原告作品
2ア原告は,遅くとも平成12年12月頃までに,原告作品を制作した。イ原告作品は,垂直方向に長い直方体で,側面の4面がガラス張りである,我が国で見られる一般的な公衆電話ボックスを模した形状の造作物内部に水を満たし,その中に金魚を泳がせているものであり,同造作物の屋根部分は黄緑色様である。同造作物内部の一角には,二段の正方形の棚板を設5置し,上段に黄緑色様の公衆電話機が据え置かれている。上記公衆電話機の受話器は,受話器を掛けるハンガー部分から外されて本体上部に浮いた状態で固定され,同受話器の受話部から気泡を発生させている。被告作品ア被告組合は,奈良県大和郡山市柳1丁目ないし4丁目内の個人及び中小10企業を組合員とする協同組合である。被告B(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/088837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88837