事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等を行っている被告各製品が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)と均等なものとしてその技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/086168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86168