事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否,本願発明と引用発明との対比判断の当否,及び相違点に関する判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「基板と,前記基板の上に配置される有機発光ダイオード部分と,前記有機発光ダイオード部分上に配置される多層水障壁封止構造体とを含み,前記多層水障壁封止構造体はシリコンを含む1以上の層及び炭素を含む1以上の層を含み,前記多層水障壁封止構造体の各層は同一の厚さである, 有機発光ダイオード構造体。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/086161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86161