事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「配列番号97に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み,そして1×10−8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合する,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチドであって,該CR含有蛋白は,LDLR(P01130),LRP1(P98157),LRP1B(Q9NZR2),LRP2(P
98164),LRP3(O75074),LRP4(O75096),LRP5(O75197),LRP6(O75581),LRP8(Q14114),ソルチリン関連受容体,SorLA(Q92673),LRP10(Q7Z4F1),LRP11(Q86VZ4),LRP12(Q9Y561),FDC−8D6(CD320),VLDLR(P98155),TADG−15(ST14,Q8WVC1),TMPS3(P57727),TMPS4(Q9NRS4),TMPS6(Q8IU80),Q6ICC2,Q6PJ72,Q76B61,Q7RTY8,Q7Z7K9,Q86YD5,Q8NAN7,Q8NBJ0,Q8WW88,Q96NT6,Q9BYE1,Q9BYE2,Q9NPF0及びcorin(Q8IZR7)よりなる群から選択される,環状RAPペプチド。」3審決の理由の要点本願明細書には,本願発明に包含される環状RAPペプチドとして,5個までのアミノ酸変異を有する数個のペプチドを製造したことが記載されているにとどまり,「配列番号97のアミノ酸配列に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチド」であれば,「1×10−8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合し,該CR含有蛋白は列挙された34個の群から選択される」ことの合理的な説明も記載されていない。一方,受(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/086155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86155