事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1ないし3の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】(本件発明1)「天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却された空気を強制対流させることで冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において,
前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構成されて,前記断熱箱体(16)の上面に断熱的に完全に遮断された状態で配置されると共に,その上部にのみ開口部(12a)が設けられ,前記冷凍機構(24)に接続する冷却パイプ(47)が前記内箱(38)の断熱材(39)側の外面に接触するよう配設されて内箱(38)を冷却し,該内箱(38)に接触して冷却された空気が自然対流することによりショーケース(12)に内部画成した収納室(40)を冷却するよう構成したことを特徴とする横型冷蔵庫。」
【請求項2】(本件発明2)「天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において,前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/086162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86162