【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・9・28/平27(ネ)10016】控訴人:大王製紙(株)/被控訴人:日 本製紙クレシア(株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,原判決別紙被告設備目録(原告)記載のティシュペーパーの製造設備を設置・使用し,原判決別紙被告方法目録(原告)記載の方法によって「クリネックスAQUAVeil」との商品名のティシュペーパー(被告製品)及びその他のティシュペーパー(被告製品等)を製造することにより,控訴人の特許第4676564号に係る特許権(本件特許権1)を侵害しており,被告製品を製造・販売することにより,控訴人の特許第4868622号に係る特許権(本件特許権2)を侵害しているとして,特許法100条1項,2項に基づき,上記製造設備の設置・使用等の差止め及び上記製造設備等の廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成23年10月から訴え提起時(平成24年3月7日)までの特許法102条2項による損害の賠償の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被控訴人が自社工場内に設置・使用しているティシュペーパー製品の製造設備(被告設備)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項1に係る発明
(本件発明1−1)の技術的範囲に属するとは認められない,被告設備によってティシュペーパー製品を製造する方法(被告方法)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項5に係る発明(本件発明1−2)の技術的範囲に属するとは認められない,被告製品は,本件特許2の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)
?当事者
控訴人は,紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに売買等を業とする株式会社である。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/086166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86166