事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年8月5日(優先権主張:平成13年10月15日,日本国),発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。 ?被告は,平成23年10月27日,訂正審判を請求し,特許庁は,これを,
訂正2011−390118号事件として審理した。特許庁は,同年12月20日,上記請求を認めるとの審決をし,同審決は,確定した(以下「本件訂正」という。甲28)。 ?原告は,平成27年2月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を無効2015−800032号事件として審理し,平成27年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項2】内周面の母線に沿って横断面形状が略V字形のカム溝を形成した外筒と,この外筒に回転自在に嵌合し,間隙を介して中心軸線方向に積層された複数の仕切板を設けると共に,中心軸線に沿って鍵孔を貫通させた内筒と,この内筒の母線に沿って延在し,内筒の外周部において半径方向に移動可能に案内されると共に,上記カム溝と係合する外側縁が外方に突出する方向に付勢されたロッキングバーとを有し,上記仕切板の間の各スロットに,中央部に前記内筒の中心軸線に関して点対称に形成された鍵孔を包囲し得る大きさの鍵挿通孔26を形成した環状ロータリ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/086163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86163